消防設計施工
消火器

一般的によく知られている初期消火用の器具です。消火薬剤には、粉末・強化液・泡・二酸化炭素などの種類があり、油火災に強い、一般火災に強い等それぞれ異なる特徴を持ちます。
屋内・屋外消火栓設備

初期段階の火災の消火を主目的とします。屋内消火栓箱内のバルブを中心に半径25mに1つ設置されます。
スプリンクラー設備

天井に取り付けられたヘッドから水を散水させる設備です。通常、ヘッドまで水が貯められていて、ヘッドが火災により熱せられ、部品が溶ける事により散水される仕組みです。
自動火災報知設備

感知器が熱や煙を感知し、地区ベルなどを鳴動させて建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
消防設備点検
消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の所有者・管理者・占有者は、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等の種類に応じて期間は定められており、機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回行う必要があります。
主な消防用設備
消防設備 … 消火器・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備など
警報設備 … 自動火災報知設備・漏電火災警報器など
消防用水 … 防火水槽など
避難設備 … 救助袋・緩降機・誘導灯など
消火活動上必要な設備 … 排煙設備・連結送水管など
消防設備点検の流れ

防火対象物点検
防火対象物点検は平成15年に新しく設けられた制度で、主に適切な避難ができる環境にあるかを点検します。
対象となる建物は、特定防火対象物です。
防火対象物点検項目
防火管理者を選任しているか
消火・通報・避難訓練を実施しているか
避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
特定防火対象物とは
下記令別表第1におけるもののうち法第17条の2の5に定められている防火対象物で、「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」と規定されています。
ただ、多数の者が出入りすると言っても、例えば従業員が1000人以上の会社等は含まれず、その防火対象物を利用する個人が定まっていないものが該当します。
その他、老人ホーム等の高齢者福祉施設、保育園・幼稚園等の児童福祉施設、養護学校・援護施設等の障害者福祉施設や病院等が該当しています。
一定の防火対象物の管理について、権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
防火対象物点検は、通常の消防設備点検とは異なる制度の為、対象となる建物は、両方の点検、報告を行う必要があります。
特定防火対象物(令別表第1)
項別 | 防火対象物の用途 | |
---|---|---|
(1) | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
(2) | イ | キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・その他これらに類する施設 |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風営法に規定する性風俗関連特殊営業店舗・その他総務省令で定めるもの(則第5条) | |
ニ | カラオケボックス・個室型店舗で総務省令で定めるもの(則第5条) | |
(3) | イ | 待合・料理店・その他これらに類する施設 |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店・店舗型マーケット・展示場・その他物品販売業を営む店舗 | |
(5) | イ | 旅館・ホテル・宿泊所(簡易宿所・カプセルホテル・無料宿泊所など)・その他これらに類する施設 |
(6) | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・救護施設・乳児院・知的障害者援護施設・身体障害者更生援護施設等の要介護状態にある者や心神・身体障害の程度が重い者など火災時において自力で避難 することが著しく困難な者が入居・入所する社会福祉施設 | |
ハ | 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・保育所(保育園)・児童養護施設・地域活動支援センター・小規模多機能型居宅介護施設・短期入所施設・自立支援施設・通所施 設等そのほかの社会福祉施設 | |
ニ | 幼稚園・特別支援学校 | |
(9) | イ | 蒸気浴場・熱気浴場・その他これらに類する公衆浴場(サウナ風呂・岩風呂・砂風呂など) |
(16) | イ | 建物の一部が(1)項から(15)項までのうちの特防に該当している複合用途防火対象物(住宅兼食堂・経営者がそれぞれ違うホテル兼レストランなど) |
(16の2) | 地下街 | |
(16の3) | (16の2)項に該当するものは除いて、建物の地階で連続して地下道に面したものとその地下道を合わせた部分(通称「準地下街」) | |
ただし(1)項から(15)項のうちで特防に該当する用途部分を含んでいるものに限る(地階がある隣あうビル同士を地下道でつないだものなど) |
防災管理定期点検
防災管理制度
防災管理制度は、「阪神・淡路大震災」や「地下鉄サリン事件」等が契機となり、既存の「防火管理制度」とは別に、
地震災害に対応した防災体制を整備するよう定め、また、大規模事故やテロ等による毒性物質の発散などから在館者の安全を守るための、防災対策も組入られた制度です。
「防災管理点検」は防災管理を実施する事とされた防火対象物の管理権原者が、防災管理点検資格者に定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないとする制度です。
防災管理点検項目
防災管理者を選任して届出がされているか
防災管理に係る消防計画が作成されて届出がされているか
自衛消防組織が設置されて届出がされているか
防災管理業務が適切に実施されているか
共同防災管理の協議事項の届出がされているか
避難施設等が適切に管理されているか
「点検に際し用意して頂く書類」
・防災管理再講習の修了証の写し
・防災管理に係る消防計画の届出に関する書類の写し
・防災管理者選任(解任)届出書の写し
・共同防災管理協議事項届出書の写し
・自衛消防組織設置(変更)届出書の写し
・防災管理定期点検結果報告書の写し
・防災管理定期点検報告特例認定申請書の写し
・管理権原者変更届出書の写し
・防災管理に係る消防計画に基づき実施される事項の状況を記載した書類 等
防災管理点検が必要な建物
対象用途 | 規模 | |
---|---|---|
劇場等 ((1)項) |
風俗営業店舗等 ((2)項) |
①階数が11以上の防火対象物延べ面積10,000㎡以上 |
飲食店等 ((3)項) |
百貨店等 ((4)項) |
|
ホテル等 ((5)項イ) |
病院・社会福祉施設等 ((6)項) |
②階数が5以上10以下の防火対象物延べ面積20,000㎡以上 |
学校等 ((7)項) |
図書館・博物館等 ((8)項) |
|
公衆浴場等 ((9)項) |
車両の停車場等 ((10)項) |
③階数が4以下の防火対象物延べ面積50,000㎡以上 |
神社・寺院等 ((11)項) |
工場等 ((12)項) |
|
駐車場等 ((13)項イ) |
その他の事業場 ((15)項) |
|
文化財である建築物 ((17)項) |
地下街((16の2)項) | 延べ面積1,000㎡以上 |
→共同住宅等((5)項ロ)、格納庫等((13)項ロ)、倉庫((14)項は含まれない。
特定建築物定期調査
定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
建築基準法第12条に基づく制度で、建築物・建築設備の所有者(管理者)が、安全を確保するため定期的に資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。
※特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
特定建築物定期調査とは
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する建物(特殊建築物)は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。
維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。
こうした二次災害を防ぐために、管理者は専門技術者による調査を定期的に実施し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないのです。
特定建築物調査の項目
敷地・地盤
建築物の外部
屋上及び屋根
建築物の内部
避難施設等
その他建築設備に関する事項
用途 | 特殊建築物等 | ||
---|---|---|---|
用途に供する規模等 | 報告の時期 | ||
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 地階・F≧3(注1)、 A(注2)>200㎡又は 主階が1階以外にあるもの |
3年ごと平成29年 7月~10月 |
2 | 観覧場(注6)、公会堂又は集会場 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>200㎡ |
|
3 | 病院、診療所(注7)、又は児童福祉施設等 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>300㎡又は A0 (注3)≧300㎡ |
|
4 | ホテル又は旅館 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>300㎡又は A2(注5)≧300㎡ |
3年ごと平成30年 7月~10月 |
5 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 地階・F≧6かつ A(注2)>100㎡ (Aは6F以上) |
|
共同住宅又は寄宿舎 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) |
地階・F≧3(注1)又は A2(注5)≧300㎡ |
||
6 | 学校 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>2,000㎡ |
3年ごと平成28年 7月~10月 |
7 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>2,000㎡又は A1(注4)≧2,000㎡ (学校に付属するものについてはA>2,000㎡) |
|
8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>500㎡又は A2(注5)≧500㎡ |
|
9 | 事務所その他これに類するもの | 地階・F≧3(注1) 【階数が5以上で、延べ床面積が1,000㎡を超える建築物に限る】 |
(注1) | 地階・F≧3 | :地階でその用途に供する部分が100㎡を超えるもの又は3階以上の階でその用途に供する部分が100㎡を超えるものをいう。 |
(注2) | A | :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。 |
(注3) | A0 | :2階部分(避難階除く)の床面積の合計で、病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(注8)に限る。)の用に供するものに限る。 |
(注4) | A1 | :その用途に供する部分(避難階除く)の床面積の合計を示す。 |
(注5) | A2 | :その用途に供する2階部分(避難階除く)の床面積の合計を示す。 |
(注6) | 観覧場 | :屋外に避難上有効に開放されているものを除く。 |
(注7) | 診療所 | :患者の収容施設があるものに限る。 |
(注8) | 高齢者、障害等の就寝用に供する用途: | |
一 | 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) | |
二 | 助産施設、乳児院、障害児入所施設 | |
三 | 助産所 | |
四 | 盲導犬訓練施設 | |
五 | 救護施設、更正施設 | |
六 | 老人短期入所施設等 | |
七 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム | |
八 | 母子保護施設 | |
九 | 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。) |
※同一敷地内に2棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。
※本表は兵庫県「定期報告を要する特殊建築物及び建築設備」に基づいて作成しております。
建築設備定期検査
定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
建築基準法第12条に基づく制度で、建築物・建築設備の所有者(管理者)が、安全を確保するため定期的に資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。
※特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
建築設備定期検査とは
建築物は使用に伴い、躯体等の経年劣化・損傷。また非常用照明や換気設備における性能の低下が発生します。
定期的にそれらを検査することにより、建築物の現状を把握し、早期改善を施し重ね、使用者の健康や、建築物を適法な状態で維持保全する事を主な目的としています。
建築設備検査の項目
機械換気設備
機械排煙設備
非常用照明装置
用途 | 建築設備(注3) | ||
---|---|---|---|
用途に供する規模等 | 報告の時期 | ||
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 地階・F≧3(注1)、 A(注2)>200㎡又は 主階が1階以外にあるもの |
毎年 7月~10月 |
2 | 観覧場(注4)、公会堂又は集会場 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>200㎡ |
|
3 | 病院、診療所(注5)、又は児童福祉施設等 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>300㎡ |
|
4 | ホテル又は旅館 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>300㎡ |
|
5 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>2,000㎡ |
|
6 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>500㎡ |
|
7 | 事務所その他これに類するもの | 地階・F≧3(注1) 【階数が5以上で、延べ床面積が1,000㎡を超える建築物に限る】 |
(注1) | 地階・F≧3 | :地階でその用途に供する部分が100㎡を超えるもの又は3階以上の階でその用途に供する部分が100㎡を超えるものをいう。 |
(注2) | A | :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。 |
(注3) | 建築設備 | :[換気設備]ヒューズホルダー又は感知器連動ダンパーを設けたものに限る。 政令第112条第16項の規定による。 |
:[排煙設備]機械排煙に限る。 | ||
:[非常用の照明装置]蓄電池別置型又は自家用発電装置を設けたものに限る。 | ||
(注4) | 観覧場 | 屋外に避難上有効に開放されているものを除く。 |
(注5) | 診療所 | 患者の収容施設があるものに限る。 |
※同一施設内に2棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。
※本表は兵庫県「定期報告を要する特殊建築物及び建築設備」に基づいて作成しております。
防火設備定期検査
定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
建築基準法第12条に基づく制度で、建築物・建築設備の所有者(管理者)が、安全を確保するため定期的に資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。
※特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
防火設備定期検査とは
近年の火災事故で、多数の犠牲者がでた被害拡大の要因として防災設備の不備が指摘されています。その再発防止の為、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。
防火設備検査の項目
防火扉
防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャー等
用途 | 防火設備(注2) | ||
---|---|---|---|
用途に供する規模等 | 報告の時期 | ||
1 | 「(1)特殊建築物等」 | 「(1)特殊建築物等」に同じ | 毎年 7月~10月 ※初回は、平成30年 7月~10月 |
2 | 病院、診療所(注3) | A(注1)≧200㎡ | |
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注4) |
(注1) | A | :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。 |
(注2) | 防火設備 | :随時閉鎖又は作動できるもの(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。) |
(注3) | 診療所 | :患者の収容施設があるものに限る。 |
(注4) | 高齢者、障害等の就寝用に供する用途: | |
一 | 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) | |
二 | 助産施設、乳児院、障害児入所施設 | |
三 | 助産所 | |
四 | 盲導犬訓練施設 | |
五 | 救護施設、更正施設 | |
六 | 老人短期入所施設等 | |
七 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム | |
八 | 母子保護施設 | |
九 | 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。) |
※同一敷地内に2棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。
※本表は兵庫県「定期報告を要する特殊建築物及び建築設備」に基づいて作成しております。